預金の名義変更

このページでは、池上・雪谷地域の皆さまに相続財産の預貯金名義変更についてお伝え致します。

被相続人が亡くなったことを金融機関が確認すると、被相続人の口座は速やかに凍結されます。基本的に凍結された預貯金口座は、相続手続きが済むまで名義変更や解約等、また引き出すこともできません。

凍結口座の払い戻しには、遺産分割協議書の提出または銀行所定の払い戻し請求書に相続人全員が記入する必要があります。しかし、相続開始後にかかる葬儀や供養のための費用を相続人等が立て替えている現状に配慮し、民法が改正され令和元年71日より相続人単独で決められた額まで払い戻しができる仮払い制度が始まりました。しかしあくまでも、相続人それぞれが払い戻しできる金額は制限されるため最終的には遺産分割協議書等を用いての手続きが必要です。

では、下記にて必要書類の一例をご紹介しますので、池上・雪谷の皆さまも参考になさってください。

遺産分割協議書での預貯金の払戻し

遺産分割協議書が完成しましたら、以下の書類を金融機関に提出することで払い戻しが可能です。金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので事前に確認しておくことを推奨します。

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 遺産分割協議書
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 各金融機関指定の払い戻し請求書

金融機関によっては、遺産分割協議前であっても各金融機関が指定する払い戻し請求書を使い、名義変更の手続きを行うことも可能です。しかしその際、金融機関ごとの書類全てに相続人全員の署名・押印が必要になります。また遺産分割協議書がないと、相続人が相続財産の全体を把握しづらく、後々相続人間でトラブルになる可能性もあります。遺産分割協議は確実に行い、相続人の全員が納得した形での名義変更ができるよう準備しましょう。

手順をきちんと確認することは親族間での争いごとを避けるためにもとても大切なことです。雪谷・池上相続税申告相談室では相続手続きに関して、税理士を含む専門家が池上・雪谷の皆さまのお悩みに対して親身にお話しをお伺いしております。まずは、雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご利用いただき現在の皆様の状況をお聞かせください。池上・雪谷近辺にお住い、池上・雪谷周辺にお勤めでしたら、雪谷・池上相続税申告相談室までお気軽にお立ち寄りください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまのご相談心よりお待ちしております。

財産の名義変更の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 18万円~の相続税申告あんしんパック要
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由

無料相談実施中!

  • 0120-79-3704
    営業時間 9:30~19:00(平日)
    ※事前予約により土曜日対応 

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    さいとう税理士法人
    〒145-8566
    東京都大田区南雪谷2-20-3

雪谷・池上相続税申告相談室は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 煩雑な事務手続きも丸ごとお任せください!
  • あんしんサポート宣言

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-79-3704

営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ
  • 9.8万円~の相続税申告あんしんパック
  • 相続税申告スタンダードプラン
  • 選ばれる理由