家族信託(民事信託)の
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池上・雪谷の皆様、信託といえば信託銀行と思われる方が多いのではないでしょうか。

家族信託(民事信託)は、信託銀行や信託会社(商事信託)とは異なります。営利を目的として国から許可を得ている信託行為のことを商事信託というのに対して、家族信託(民事信託)は営利を目的としないという点が大きく異なります。民事信託と商事信託は法律も異なり、信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはございません。

下記において池上・雪谷の皆様に家族信託(民事信託)と商事信託の相違点について具体的にご説明いたします。

受託者(財産を預かる人)について

家族信託(民事信託)は、家族間で信託契約を結ぶことでご自身の財産を信頼のおける家族へ託します。その際、信託された家族のことを受託者と言い、受託者は財産を預かり管理します。商事信託の場合は、信託銀行や信託会社が財産を預かりますが、その際に手数料をなどが発生します。

家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)は、一般個人による営利を目的としない信託のことを言います。家族信託は一般的に、委託者(財産の所有者)受託者(財産を委託され管理する人)受益者(財産から得た利益を受ける人)によって構成されます。信託契約によってこの三者を定めておくことで、スムーズな財産の継承や運用が可能となります。

スムーズな財産の継承や運用とは、例えば財産の所有者が認知症を患ってしまった場合、ご本人が財産管理をし続けることは困難となり、財産を売却して現金化したい場合など、財産管理、運用において不都合が生じることになります。このようなことを避けるにために事前に家族信託を利用し、家族間で”財産の所有者は本人だが、財産管理はその子供がする”といった内容の信託契約しておきます。そうすることでご本人が認知症になった場合でも財産の受託者となっている子が財産の売却を行うことが可能となります。

池上・雪谷の皆様、家族信託を利用する場合は信託契約をする必要があり、専門性が高い分野と言えます。ご自身やご家族の将来を決める重要な契約となりますので、まずは法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

家族信託(民事信託)の用語解説

  • 信託財産(しんたくざいさん)

委託者が受託者に託す財産。現金、不動産、株など、さまざまな財産を信託することが可能です。

信託財産について

 

  • 委託者(いたくしゃ)

財産を所有している人。どの財産をどういう目的で託すのかなど、契約の内容の大部分を財産の所有者である委託者が決めます。

委託者について

 

  • 受託者(じゅたくしゃ)

財産を管理する人であり、委託者から財産を託される人。託された財産を信託契約の内容に沿って管理・処分等を行います。信託契約の目的の範囲内であれば受託者単独で財産の売却等が可能といった権利を持ちますが、その分重要な立場となる人です。

受託者について

 

受益者(じゅえきしゃ)

財産から得られた利益を受ける人。委託者と受益者を同じ人間にしたり、受益者を複数名にすることも可能です。

受益者について

 

雪谷・池上相続税申告相談室では、池上・雪谷の皆様の将来について親身にサポートさせていただいております。家族信託(民事信託)では池上・雪谷の皆様のご家族のご希望にあわせた信託が可能ですが、内容も複雑となりますので専門家に相談されますと安心です。池上・雪谷の皆様のご相談内容によっては、司法書士や行政書士、弁護士と提携し、池上・雪谷の皆様にとって最善の方法をご提案させていただきます。池上・雪谷で家族信託(民事信託)に関するご相談なら、雪谷・池上相続税申告相談室まで、お気軽にご相談ください。雪谷・池上相続税申告相談室のスタッフ一同、池上・雪谷の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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