委託者について
財産を所有していた人のことを委託者と言います。委託者は、信託契約において一番の影響力を持っています。財産の所有者である委託者は、信託の内容に納得したうえで財産を信託します。家族信託は、信託契約時に設定した「信託の目的」に従って管理処分が行われますので、家族信託を行う目的を明確にしておきます。
家族信託の最大の特徴は“委託者が財産管理の主役から外れる”ことです。信託が始まると委託者は主役の座を譲り渡し、実際に財産管理を行うのは受託者となります。委託者が元気なうちは受託者に財産の管理処分についての指示等を出すことができますが、実際に財産を管理処分するのは受託者の仕事となります。
委託者が亡くなったら
信託契約の内容を検討する際に、委託者が亡くなった後のことまでも考慮し契約の中に組み込むことが重要となります。委託者が亡くなると、契約の中で「委託者の地位は相続により承継しない」旨を定めておくことで相続人へ相続はされませんが、現状では信託法に明確な規定がないため「委託者の地位は相続される」となります。
受益者連続型信託という、委託者であり受益者でもある方が死亡した場合に、第二受益者を定め「委託者の地位は相続により承継せずに、受益者の地位とともに移動する」という、第二受益者の財産も信託財産へ追加できるようにするための設定もできます。
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