生前贈与と贈与税

池上・雪谷のみなさま、生前対策の一環として生前贈与を検討されるかたは少なくありません。
しかし詳しく知らないまま贈与を行い、贈与税を支払うことになっては、節税対策としては意味がなくなってしまいます。
このページでは、池上・雪谷のみなさまに生前贈与贈与税についてご説明いたします。

贈与とは?

「個人が所有する財産を無償で他人にあげること」を贈与と言います。
贈与を行う人が贈与者、財産をもらう人が受贈者です。贈与契約にはお互いの合意が必要なので、受贈者が認識していないものは贈与とはなりません。

贈与税について

贈与が行われるとき、そのすべてにおいて贈与税が課税されるわけではありません。
贈与税には年間110万円までの基礎控除額が定められています。贈与税は受贈者が支払わなければなりませんが、年間(その年の1月1日から12月31日まで)に受けた贈与の合計額が110万円までならば、贈与税の支払いは不要です。

また、上記とは異なる課税制度である「相続時精算課税制度」を利用すると、2500万円まで贈与税が課税されなくなります。ただし将来的に相続が開始するときが来たら、贈与した分も遺産に戻したうえで相続税の計算を行うことになります。メリット・デメリットの両方の側面がある制度のため、池上・雪谷のみなさま、必ず専門家にご相談の上ご検討ください。

また、贈与税にはいくつかの特例があります。うまく活用すれば相続税対策として有効な手段になりますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。

相続税と贈与税の違い

相続税も贈与税も、受け取る額が上がるほど税率は高くなります。
ただし、相続税の方が金額に対して税率が低く設定されています。相続税は1000万円まで10%の税率なのに対し、贈与税は200万円まで10%と定められています。
こうして見ると贈与は生前対策として不向きに思われるかもしれませんが、年間110万円までの基礎控除額を利用すれば、今後の相続税を軽減させる効果も期待できます。
将来的に相続税の課税対象となる財産を生前に次の世代へ引き継いでおくためにも、長期的な見通しをもって計画することをおすすめいたします。

生前対策はお客様個別の財産状況によって対策方法が異なります
まずは初回無料相談をご利用下さい。池上・雪谷のみなさまからのご連絡を心よりお待ちしております。

生前対策と相続税の関連項目

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