相続財産に収益物件がある方
アパートやマンション等の収益物件は評価額が高いため、適切に相続税評価をすることができるかどうかが、重要なポイントになります。
池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、地域トップクラスの相続税申告実績がございます。必ずお役に立てますので、まずはお気軽にご相談ください。
収益物件の相続
収益物件の相続も相続税の対象
お亡くなりになった方がアパートやマンションを所有していた場合、それらの収益物件も相続財産となります。このアパートやマンションが相続財産となったとき、どのくらいの価値がつくのか、不動産を評価しなくてはいけません。
アパートやマンションの評価は独特!
マンションやアパートそのもの(建物)とアパートやマンションが建っている土地(敷地)の評価は別々に行います。それぞれ評価の方法は通常、「自分が住むために所有している不動産の評価方法」とは異なり、特殊な方法を用いてアパートやマンションの財産価値を評価します。
敷地と建物の評価方法
敷地(土地)
ご自身が所有している土地に他人に貸すための自分名義の建物が建っている土地のことを、「貸家建付地」と言います。自分では使っていない他人に貸すための土地は、財産価値が低く評価されます。
建物
建物は市場価格等ではなく、固定資産税評価額を基準に評価されます。この固定資産税評価額は、市場価格の6割~7割程度といわれておりますので、相続税申告における財産としての価値は市場価格より低くなります。また、敷地(土地)と同様に他人に貸している建物については、建物の全てを所有者が自由に使えるわけではないので、通常の建物より財産価値が低く評価されます。
収益物件の評価は相続税申告のプロにお任せ!
上記でご説明したように、相続税申告におけるマンションやアパートの評価方法は通常の評価とは異なります。アパートやマンションのような敷地と建物は、相続財産のなかでも比較的価値の高いものになりますが、適切な評価ができる税理士に評価をお願いしないと必要以上に税金を支払ってしまう場合もあります。被相続人が大切に遺してくれた財産を無駄にしないためにも、相続税申告はプロフェッショナルにお願いすることが一番重要です。
池上線沿線や田園調布、大岡山を中心とする雪谷・池上相続税申告相談室では、豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。収益物件(アパートやマンション等)の相続税申告は、雪谷・池上相続税申告相談室へお任せください。
お電話でのご予約の際は、「相続財産に収益物件がある方」のページを見たとお伝えください!
雪谷・池上相続税申告相談室は、池上線沿線や田園調布、大岡山を中心に地域に密着した町の税理士事務所です。
雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税申告の実績のある税理士が在籍しております。「相続財産に収益物件がある方」のような非常に難易度が高い相続税申告も数多く取り扱っておりますので、まずは初回の無料相談をご利用ください。
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