相続税の更正の請求
修正申告のケースとは反対に、相続税申告を行った後に、申告によって相続税を納め過ぎたことに気づいた場合には、更正の請求を行うことで、税金の払戻しを受けることができます。池上・雪谷の皆様に、更正の請求の仕組みについてお伝えいたします。
更正の請求について
更正の請求とは、相続税の申告納税後に、もう一度申告をやり直して、適正額以上に納めていた税金を税務署より還付してもらうための手続きになります。更正の請求は手続きに提出期限が定められていますので注意してください。
【更正の請求の期限】
「原則として、法定申告期限から5年以内」
ただし、下記のような更正の請求の特則により定められている事由により、更正の請求を行う場合には、これらの事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内。
- 遺産分割を行い相続税申告行ったが、遺贈を内容とする遺言書が発見された、または遺贈の放棄があった
- 相続税申告の期限内に遺産分割が完了しなかったため、法定相続分で相続税申告をしたが、その後成立した遺産分割により、相続財産の課税価格に変動があった
- 認知、廃除等により相続人に異動が生じた
- 申告後に遺産分割が完了し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が適用されることになった。
更正の請求を行うには、更正の請求書を税務署提出します。更正の請求書の用紙は税務省で直接受け取ることもできますが、国税局のホームページからもダウンロードすることが可能です。添付書類として、「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」があります。税務署は更正の請求書が提出されると、その請求にかかる税額などを調査し、過大に税金が納められていることが認められる場合、減額更正処分を行います。結果として、減額更正処分の内容が通知され、税金が還付されることになります。
また、税務署により一部しか認められない減額更正処分がされたときには、不服申し立てを行うことができます。
池上・雪谷の皆さま、更正の請求を行いたい、もしくは相続税申告をしたものの、払い過ぎているのではないかとお考えでお困りの方がいらっしゃると思います。まずは当雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談をご活用し現在の状況をお伺いさせてください。専門家が池上・雪谷の皆様に個別に対応いたしますので、検討の段階であってもお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室にお問い合わせください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
修正申告と更正の請求の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-79-3704
営業時間 9:30~19:00(平日)※事前予約により土曜日対応