相続の発生から期限のある相続手続きについて
誰かが亡くなった際には必ず相続が発生します。期限内に行わなければならない手続きが複数ありますので、池上・雪谷にお住まいの皆様におかれましては、相続が発生したらすぐに相続手続きに取り掛かってください。もちろん期限があるからといって申告までの手順を怠ると後々のトラブルになりかねません。不安なこともあると思いますが、相続手続きに慣れている方のほうが稀ですので、池上・雪谷の皆様と一緒に大まかな流れを確認していきましょう。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
まずご家族が亡くなられたら「死亡届の提出」が必要となります。提出期限は死亡後7日以内です。提出までの流れは下記です。
①病院や市町村役場にて死亡届を入手、記入する
②必要書類と併せて故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出
※故人が池上・雪谷にお住まいであっても、本籍地は居住地と異なることがあります。
相続手続きには期限があります
上記でご説明した役所に死亡届を提出したところから、様々な行政手続きがスタートします。手続きごとに異なる書類を提出する必要があり、提出期限も手続き内容によって異なりますので池上・雪谷の皆さまは注意してください。下記にて届け出に必要な書類や期限、注意事項について記載していきますので確認していきましょう。
【相続放棄・限定承認】期限が3ヶ月以内の手続き
下記の通り、相続方法は基本的に3種類あります。
①単純承認 プラスの財産とマイナスの財産のどちらもそのまま相続する。
②相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産のどちらも相続しない。
③限定承認 プラスの財産でマイナスの財産を生産して、残りを相続する。
プラスの財産とは不動産や預貯金など自分たちにとってプラスになる遺産のことをいい、反対にマイナスの財産とは住宅ローンや借金など債務になるもののことをいいます。
これらを理解したうえで、故人の遺産の状況にあわせてどのような相続方法にするかを決定します。「相続放棄」または「限定承認」を選択する場合、家庭裁判所へ申立を行います。自己のために相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内が申し立ての期限になりますので、被相続人の借金などのマイナスの財産も必ず確認しましょう。もし、なにも手続きをしなかった場合には単純承認となり自動的にすべての財産を相続することになってしまいますので注意が必要です。
【準確定申告】4ヶ月以内が期限の手続き
本来、被相続人が存命していた場合に行う予定だった確定申告を、被相続人の代わりに相続人全員で被相続人の確定申告を行うことを準確定申告といいます。被相続人が個人事業主であった、不動産賃貸などで不動産所得の収入があった、などの場合にこの手続きが必要となります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と定められており、準確定申告書は被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
【相続税の申告と納付】10ヶ月以内が期限の手続き
相続税の申告や納税の必要がある場合の納付期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です。それまでに被相続人の(死亡時の)住所地を管轄するに税務署に納税する必要があります。
もし、申告書類に不備が見つかった場合はすぐに申告内容の訂正をしましょう。
また、もし期限内に相続税の申告と納税をしなかった場合、小規模宅地等の特例を受けることができません。また、納税の義務を怠ったとして、本来払うべき税金にプラスして加算税や延滞税などペナルティとして請求されてしまします。ですので、池上・雪谷の皆様は申告・納税の期限には十分に注意し、期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めていきましょう。
池上・雪谷近郊にお住まい、または池上・雪谷近郊にお勤めの皆様の相続税申告はぜひ雪谷・池上相続税申告相談室にお任せください。池上・雪谷エリアに特化した専門家がご相談者様のお悩みを親身にお伺いしております。初回の相談は無料です。池上・雪谷にお住いの皆様からのご相談雪谷・池上相続税申告相談室一同心よりお待ち申し上げております。
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