相続税申告のペナルティ

相続税申告は、申告・納税の期限が定められています。期限は、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められています。相続税の申告が必要であるにも関わらず、期限を過ぎても申告をしない場合、本税に加えて延滞税や加算税というペナルティが課せられてしまいます。相続税には控除や特例があり、適用出来れば最終的に納税額がゼロになる場合もありますが、相続税申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が課税されるだけでなく、控除や特例の適用もなくなってしまいますので必ず期限内に申告しましょう。

期限内の申告で特例の適用を

前述したように、相続税の特例や控除を適用することにより最終的な納税額がゼロになる場合があります。ただし、この特例や控除を受けるためには相続税申告の期限内に申告をすることが必要条件です。その際に、控除や特例を適用することで最終的には非課税になるという旨を申告し適用されることになりますので、必ず期限内に申告するようにしましょう。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限内に相続人の確定と相続財産の調査をし、相続人全員による遺産分割を完了させる必要があります。遺産分割協議が完了したのち、相続税申告に必要な書類を用意し、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署へ申告しましょう。

税務調査について

申告した内容の確認のために税務署の調査が入ることがあり、これを税務調査といいます。この税務調査によって、納税した額が実際申告するべき納税額よりも少ないと判断された場合は、ペナルティとして追徴課税や延滞税等が課せられることになります。

税務調査についての詳細はこちら

税務調査によって無申告や申告漏れが発覚してしまうと、相続税の納税だけではなく、延滞税や加算税の負担が増えることになりますので、税務調査が入る事がないよう相続税申告の専門家に相談し、申告漏れなどにより余分な税金を支払うことなく適正に納税しましょう。

池上・雪谷の皆様、雪谷・池上相続税申告相談室では相続税申告にお困りの方へ無料相談をご案内しております。相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。しかし、相続税の申告は各ご家庭により異なり、同じ池上・雪谷にお住まいでもその手続き内容に同じものはありません。池上・雪谷の皆様も、自分達は大丈夫だろうと安易に考えるのではなく、自分たちの遺産相続ではどのような相続税申告の手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を相続人で把握しておくようにしましょう。相続税の申告は多くの専門的な知識を要します。池上・雪谷の方で相続税についてお困りの方は、まずは雪谷・池上相続税申告相談室の無料相談をご利用下さい。

相続税申告のペナルティの関連項目

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