相続税の無申告について
相続税は必ず納付しなければならないというわけではなく、課税対象の合計額が基礎控除額を超えなければ納税義務は生じません。平成27年の税制改正によって相続税の基礎控除額が下がり、計算式が変わりました。このことにより、申告の必要があるのにもかかわらず申告をしていない方が多く問題になっていますので注意しましょう。
【改正前】
- 基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数
【改正後】
- 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
上記のように、改正によって相続税申告が必要になる課税対象者が増えました。
相続税の申告が必要であるにもかかわらず申告をしないとどうなるのか?
基礎控除額を超える額の遺産を受け継いだ相続人は相続税を納めなければならず、これは国民の義務になりますので、対象者は被相続人の住所地を管轄する税務署に対して相続税の申告を行わなければなりません。
では、受け継いだ遺産が相続税の基礎控除額を超えているにも関わらず、相続税申告を期限内に行わなかった場合どうなるのでしょうか?この場合、納付する本税に加えて、様々なペナルティが発生します。加算される税金について下記にて確認していきましょう。
- 無申告加算税:申告をしていない場合
- 延滞税:相続税の納付期限を過ぎてしまった場合
- 重加算税:申告内容に虚偽などがある場合
正しい相続税申告を期限内に行わなかった場合、上記のペナルティが加算されることになり、本税にプラスして余計に税金を支払うことになりますので、相続税申告が必要な場合には早めに手続きを始めるようにしましょう。
ご自身が相続税申告が必要かどうかが分からない場合や、相続税の計算についてご不明な点がある方は、早い段階で相続税が専門である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
相続税申告のペナルティの関連項目
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