相続税の延納と物納

相続財産が不動産中心の場合、相続税額に相当する現金を準備することが難しいケースもあります。そのような場合、適用要件を満たせば、延納・物納が認められる可能性があります。延納・物納ともに池上・雪谷を管轄する税務署に申請してください。

なお、延納・物納には申請期限があります。たとえ支払いが困難であった場合でも、期日を過ぎてしまった場合や故意に申告をしなかった場合などは、本来払う必要のなかった延滞税や加算税を支払うペナルティが課されてしまいますので、注意しましょう。延納・物納を希望する際は、しっかりとした事由があったうえで、適切に期限内に手続きを行う必要があります。

相続税の延納

相続税の納税は、原則金銭での一括納税です。ただし、ある条件のもとでは、相続税の延納が認められる場合があります。

延納を希望するには適用要件を満たしたうえ申告を行います。申請書類の提出後、税務署長が調査結果に基づき、許可もしくは却下の判断をします。があり、それを満たせば延納が受理されることとなります。一方で、延納期間が受理された場合でも延納には期間が定められております。また、延納税額に加え課せられる利子税も発生しますので、安易に延納を選択するのはおすすめできません。延納の適用要件、延納期間については下記の通りです。

延納の適用要件

  • 金銭一括での納付が困難な事由がある場合
  • 相続税額が10万円を超えた場合
  • 延納税額に相当する担保を提供している場合
  • 相続税の申告期限までに税務署に延納申告書と担保提供書類を提出している場合

延納期間

相続した財産のうち不動産の占める割合によって延納期間は変わります。

  • 不動産の占める割合が50%未満の場合→5年以内
  • 不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合

 a動産に係る延納相続税額→10年以内

 b不動産に係る延納相続税額→15年以内

  • 不動産の占める割合が75%以上の場合

 a動産に係る延納相続税額→10年以内

 b不動産に係る延納相続税額→20年以内

相続税の物納

相続税の申告・納付の義務がある方の中で、納付が延納であっても困難な場合は、相続税の物納が認められています。延納と同じく、一定の要件をすべて満たしていると税務署長が許可した場合には、物納が可能となります。

物納の適用要件

  • 金銭一括での納付が困難かつ延納での納付が困難な事由もある場合
  • 物納に可能な財産である場合(下記の順位で日本国内に財産がある必要)
  1. 第一順位=不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  2. 第二順位=非上場株式等
  3. 第三順位=動産

相続税の金銭一括での納税が何かしらの事由により難しい方は、相続税の延納・物納という方法もあることがお分かりいただけたでしょうか。相続については、複雑で多岐にわたった内容が多く、知識なく行うとトラブルに巻き込まれる可能性があります。雪谷・池上相続税申告相談室では、相続税についての専門家が、ご相談者様の悩みに合わせた丁寧な対応を行っております。相続に関してご不明な点がございましたら、ぜひ雪谷・池上相続税申告相談室をお気軽にご利用ください。

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