相続税の納税猶予の特例

農地を相続した場合の納税猶予の特例について

租税特別措置法により、相続税の納税猶予制度というものが存在します。亡くなった方=被相続人が農業を生業とし、その農地を相続人が引き継いで営む場合、相続税の農地等納税猶予の特例を適用することが可能です。

農地など面積の広い土地を相続する際には、相続税が高額となり、相続人に対して多くの負担がかかります。その為、農業の存続は困難になってしまうでしょう。この様な事態を考慮するために「農地等納税猶予の特例」という制度が設けられています。また、この特例は農地だけに対するものではありません。いくつか特例対象になるケースが存在しますので、池上・雪谷エリアにお住まいの方も是非下記をご確認ください。

山林の納税猶予の特例について

被相続人から相続した山林を、森林法による森林経営計画に基づき、林業の経営を引き続き営む場合はその相続人にかかる相続税の納税が猶予されます。この様に、林業経営を承継する相続人が納付する相続税のうち、対象となる山林の80%に値する相続税の納税を猶予することが出来ます。山林の納税猶予の特例の意図は、第一に日本の森林や林業の再生と維持にあります。

非上場株式等の納税猶予の特例について

経済産業大臣の認定を有した非上場会社を被相続人から相続・遺贈により取得し、その会社の事業を相続人が継続して営む場合には、その後継者が納付すると定められた相続税のうち、その株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予されます。この非上場株式等の猶予期限は、後継者である相続人の死亡日まで納税の猶予が可能となります。この特例は、中小企業のスムーズな事業承継を促進し、雇用の確保・地域経済活力の維持を目的としています。

医療継続に係る納税猶予の特例について

相続や遺贈によって、亡くなった被相続人から経過措置医療法人の持ち分を取得した場合において、その法人が認定医療法人であった際には、相続人等が納付する相続税のうちその持ち分の価額に対応する相続税において、納税を認定以降計画に記載された移行期限まで猶予する、といった内容です。この特例の移行期限というのは、厚生労働大臣の認定の日から3年以内と定められています。

この様に、「特例」という形でそれぞれの事業継続を目的とした相続税の納税猶予が設けられています。上記のものが相続によって承継する相続財産の中に含まれている場合には、納税猶予の特例が適用可能になるかもしれませんので、池上・雪谷にお住まいの方々には是非ともご確認して頂きたいです。現在、池上・雪谷エリアにお住まいで特例の適用についての疑問やお悩みがありましたら、些細なことでも構いませんのでお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室へご相談下さい。

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