賃貸マンション
池上・雪谷にお住いの皆さまに小規模宅地等の特例について、主に被相続人が居住用に利用していた宅地を対象とした活用方法についてご説明してきました。ですが、小規模宅地等の特例は、被相続人が不動産貸付をしていた宅地などにも適用が可能ですので、そちらもご説明していきます。
賃貸マンションでの小規模宅地等の特例の適用
被相続人が所有していた賃貸マンションの宅地などは「貸付事業用宅地等の特例」が適用できる場合もあります。対象となる土地の面積が200㎡以内の場合は、評価を50%減額します。
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続、遺贈をされた親族が相続税の申告期限まで、その宅地などを所有していることが条件となります。または申告期限まで続けてその貸付事業を行っていれば、条件に当てはまります。
賃貸マンションに空室がある場合
被相続人が遺した賃貸マンションの相続が始まる直前に空室となっていた場合、貸付事業用宅地等の特例が適用できるかご説明いたします。このような場合は、空室後不動産業者を通して入居者の募集をかけているなど、いつでもすぐに入居が可能なように部屋の管理をしていれば、相続が開始される時に被相続人の不動産貸付事業用に提供されている宅地であると認められます。なお、相続税申告期限までに同じ状況が保持されている場合、空室部分にあたる敷地も含め、特例が適用されます。
小規模宅地等の特例には、多くの要件がありとても複雑です。小規模宅地等の特例に当てはまるのかを判断するには、専門的な知識がないと難しい場合があります。
居住用の自宅以外にも事業用の宅地などを被相続人が遺しており、相続または遺贈により取得する相続人が複数人いる場合、特例の活用要件などがますます複雑になることもあります。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上・雪谷を中心に相続税申告などの専門の知識を必要とした手続きのサポートをしております。相続税申告の専門家である税理士が池上・雪谷にお住いの皆様のご相談を受け付けております。少しでもお悩み事がありましたら雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談で皆さまのご状況をお伺いさせてください。池上・雪谷にお住まいの方、池上・雪谷にお勤めの方は雪谷・池上相続税申告相談室へお気軽にお立ち寄りください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。
小規模宅地等の特例の関連項目
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