同居していた場合
池上・雪谷にお住いの皆さま、要件を満たさなければ、小規模宅地等の特例を適用することができません。その要件は、親族が相続開始直前まで被相続人と「同居」をしていることです。この「同居」がどのような場合を指すのか、解説していきます。
小規模宅地等の特例の要件は「同居」
小規模宅地等の特例では、被相続人が居住していた宅地等を「特定居住用宅地等」として要件を満たす個人が相続又は遺贈によって、その土地を引き継ぐ際には330㎡まで80%の減額することが可能です。なお、その土地を親族が引き継ぐ際は、以下のすべての要件を満たさなければ適用されません。なお、この要件に配偶者は含まれず、配偶者は無条件で適用を受けることが可能です。
- その土地などで相続開始直前まで相続する被相続人の親族が被相続人と同居していること
- 相続開始時から申告期限までその土地を所有し、尚且つ家屋に住まい続けていること
では、ここでいう「同居」の詳しい内容を解説していきます。
小規模宅地等の特例においての「同居」の意味
小規模宅地等の特例においての「同居」の意味は、構造的に一つとされる建物の中で共同生活をし、一緒に暮らしていることを指します。
例を挙げますと、介護のため、週末のみ実家で過ごしている息子様がいるとしても、実家には住んでおらず、別の場所に住居があり、日頃からそこで生活している場合、息子様は小規模宅地等の特例を適用できません。
対して、娘様と一緒に生活しており、単身赴任で娘様だけが家を出ていた場合は、被相続人が亡くなってしまっても、単身赴任から帰ってくれば同居することができます。よって娘様は小規模宅地等の特例を適用することが可能となります。
また、二世帯住宅の場合は、建物の構造が自由に行き来できない構造であったとしても、条件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用することは可能です。しかし、一階は被相続人、二階は娘というように、居住エリアごとに区分登記をしていると、同居と認められませんので注意が必要です。
池上・雪谷の皆さま、同居となるかどうかの判断は専門的な知識を必要とします。雪谷・池上相続税申告相談室では、専門的な知識のある税理士が在籍しております。雪谷・池上相続税申告相談室では、池上・雪谷近隣にお住いの皆様の相続税申告についてのご相談をお受けしておりますので、何か気になることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。まずは雪谷・池上相続税申告相談室の初回無料相談にて皆さまの状況をお伺いさせてください。池上・雪谷にお住まいの方、池上・雪谷にお勤めの方はお気軽に雪谷・池上相続税申告相談室にお立ち寄りください。雪谷・池上相続税申告相談室は池上・雪谷の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。
小規模宅地等の特例の関連項目
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