相続財産の評価
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相続する財産の額により相続に対する課税額が決まりますので、相続税申告の前には相続財産の価値を把握しておかなければなりません。この相続財産を額にして表すことを「相続財産の評価」といいます。
池上・雪谷の皆さま、相続財産の評価方法は財産の種類によっても様々です。
中でも特に、土地の形状や周辺環境等の条件により評価方法が異なる不動産の評価については、他の財産よりも比較的、専門性の高い知識が必要となります。
また、株式や投資信託などにも、それぞれで決まった評価方法があり、どの方法で評価をするかという事を判断することになります。そのため、相続税における財産の評価はかなり難易度の高い作業といわれています。
こちらでは、池上・雪谷にお住いの皆さまへ向けて相続財産の評価に必要となる書類についてご説明して参ります。もし、ご自身での判断が難しい場合、雪谷・池上相続税申告相談室では専門家へのご相談をおすすめいたします。
プラスの相続財産の評価について
被相続人が所有していた預貯金、株式、現金、不動産、未収金等のことをプラスの財産といいます。それぞれの評価方法について池上・雪谷の皆さまと確認していきましょう。
金融機関に被相続人名義で預けている預貯金は、残高がそのまま評価額とされます。口座内の残高については、被相続人の死亡日の預貯金残高証明書等により確認することが可能です。
- 残高証明書
- 定期預金がある場合は、定期預金証書と経過利息
- 金融機関の預貯金通帳(死亡日より前5年分)
もしも、被相続人の死亡時点で、死亡日直前に銀行から出金した現金が手許に残っていた場合には「手許現金」として相続財産に含んで計算してください。
不動産の評価
被相続人名義の自宅等の不動産については、対象となる不動産の所有権や面積等を証明できる書類が必要です。下記をご確認ください。
- 路線価図
- 土地の公図、地積測量図など土地の形状や面積がわかる資料
- 賃貸の場合は、賃貸借契約書
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 住宅地図
生命保険金等の評価
民法上では、生命保険金は被相続人の所有していた財産ではないため、相続財産という扱いにはなりません。ですが、被相続人が死亡したタイミングより相続人の財産となります。よって、相続税の計算する際は、相続財産として課税対象になります。
- 保険証書
- 死亡保険金の支払い明細書
未収金の評価
被相続人に将来支払われるであろうお金(退職金、最終給与、貸付金等)のことを未収金といいます。被相続人に関する未収金がある場合には、金額を証明する下記の書類が必要となります。池上・雪谷の皆さまは失くさないように保管をしておくようにしてください。
- 死亡退職金、弔慰金、最終給与支払などの明細書
- 契約に基づいた未収金がある場合は、その請求書や契約書など
- 貸し付けている金銭等がある場合には、その金銭消費貸借契約書
有価証券(上場株式等)の評価
上場株式や国債を所有していた場合には、それらも相続財産になりますので、評価をする必要があります。それぞれの財産により時価を証明する書類を準備しましょう。
- 証券会社が発行した残高証明書
- 株券と配当金の通知書
自社株等(非上場株式等)の評価
上場していない自社株などを所持していた場合、その発行元の会社について評価を行うことで評価します。下記に記載してあるような会社が保有する資産、負債に関する資料が必要となります。
- 法人税申告書
- 決算書(過去三年分)
- 上場株式や有価証券を保有している場合には、その上場株式の評価に必要な書類
- 不動産を保有している場合には、その土地評価に必要な書類
マイナスの相続財産の評価
マイナスとなる相続財産とは、住宅ローンや借入金、未払い金のことをいいます。また葬儀費用も含まれます。これらのマイナスの財産は、相続財産から差し引いて計算していきます。
借入金の評価方法
被相続人が金融機関から借り入れしており、死亡日時点で返済残高がまだ残っている場合にはマイナスの財産として相続財産から差し引いて計算できます。住宅ローンなどがこれにあたります。
- 金銭消費貸借契約書
- 借入金残高証明書、又は借入金返済予定表等
未払金の評価方法
クレジットカードの請求や税金の支払いも死亡日時点で未払いのままとなっているものはマイナスの財産として扱います。請求金額がそのまま評価額となります。
- クレジットカードの支払いが未払いの場合にはカードの明細書
- 死亡後に支払いをした医療費等がある場合にはその請求書や領収書
- 固定資産税、所得税、住民税などの未払いの税金に関する通知書や領収書
- その他、各種請求がある場合にはその請求書や領収書等
葬式費用の取り扱い方法
葬式費用は未収金としてマイナスの財産として扱われます。葬儀関係の費用は、相続財産から差し引いて計算することが出来ます。
- ご遺体の捜索や運搬費用
- お寺などへの読経料などの費用
- 葬式や葬送、火葬、埋葬、納骨費用
- 通夜など葬式前後にかかった費用
※墓石や墓地の購入費、初七日や法事費用はマイナスの財産として扱われません。
雪谷・池上相続税申告相談室では、池上・雪谷の皆さまの相続手続き、相続財産の評価についてのご相談をお受けしております。初回の相談は無料です。
池上・雪谷エリアに特化し、経験豊富な専門家がお話をお伺いいたします。どんな些細なことでも構いません。池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせ、雪谷・池上相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ちしております。
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