使用形態ごとの評価

ここでは「借地権」についてご説明していきますので、池上・雪谷の皆様一緒に確認していきましょう。

建物の所有を目的として、その土地の所有者に地代を払って土地を借りる権利のことを「借地権」といいます。借地権には大きく「普通借地権」と「定期借地権」の二種類に分けられます。それぞれの特徴について池上・雪谷の皆様へ解説していきます。

普通借地権とは

普通借地権

・契約期間はあるものの更新が前提として考えられ、正当な理由なく地主が更新を拒否することができない借地権のことを指す。

・相続税評価額は、借りている土地の自用地価額に借地権割合を乗じることで算出する。※自用地とは所有権をもって使用している土地のこと。

  • 普通借地権の相続税評価額=自用地評価額×借地権割合

定期借地権とは

定期借地権

・基本的に更新がなく、契期満了とともに土地を地主に返すことが前提の借地権のことを指す。

・一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類にわけられる。

→それぞれの借地権で異なる存続期間や用途目的が定められている。

(例)一般定期借地権の場合・・・存続期間50年以上

事業用定期借地権の場合・・・10年以上50年未満

相続開始時点で残りの借地権の存続期間や借地人に帰属する経済的な利益を考慮し、定期借地権の相続税評価額を算出します。借地権も相続税を評価する際の評価対象となります。

今回は、借地権を中心に取り扱ってきましたが、反対に貸している土地を相続することもあり、ケースごとに評価方法や適用要件が異なることがあります。権利の所在が複雑な土地では、評価の算出も複雑になりやすく、専門的な知識が必要になります。慣れていないと正確な算出は難しい部分も多いので、具体的な計算などについて専門家にご相談いただくとスムーズにサポートしてもらえることでしょう。

ここまで借地権について池上・雪谷の皆様に向けてご説明してまいりましたがいかがだったでしょうか。何かご不安なことがあれば、池上・雪谷の相続税申告に詳しい雪谷・池上相続税申告相談室がお話をお伺いいたします。池上・雪谷の建物等を相続した際には、ぜひお気軽にご連絡くださいませ。初回の相談は無料です。まずは相続税の納税をする必要があるのかどうかの判断から、一緒に進めていきましょう。池上・雪谷の皆さまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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