土地の評価
土地は、地目(宅地・山林・畑など)ごとに評価します。地目は「相続税財産評価に関する基本通達」において9種類に分類されています(令和2年2月時点)。各地目は下記です。
- ①宅地
- ②田
- ③畑
- ④山林
- ⑤原野
- ⑥牧場
- ⑦池沼
- ⑧削除(削除前は「塩田」)
- ⑨鉱泉地
- ⑩雑種地
ここで注意したいのは、相続や遺贈の場合において、評価対象の土地がどの地目に該当するかの判断は、登記簿上の地目ではなく、課税時期(被相続人の死亡の日)の現況によってなされる点です。また、贈与の際の課税時期は「贈与により財産を取得した日」となり、課税時期が異なりますのでその点も注意してください。
土地の評価方法
土地の評価は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
評価対象の土地が路線価の定められた地域内に所在するか否かによってどちらを用いて計算するかが決まります。
「路線価方式」とは
→「路線価」が定められている地域内の土地評価方法のことです。
- 国税庁が設定する路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
- だいたい宅地の公示価格の80%相当額で設定されており、例年7月頃に国税庁から公表されます。
- 土地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正、不整形地補正など)で補正した価格に、その土地の面積を乗じて算出します。
「倍率方式」とは
→「路線価」が定められていない地域の土地評価方法のことです。
- 土地の固定資産税評価額については市役所などで、評価倍率表については国税庁のホームページで確認できます。
- 対象となる土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて評価額を算出します。
池上・雪谷の皆さまへ向けて、ここまでご説明してきましたがいかがだったでしょうか。
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相続財産の評価の関連項目
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